職場における熱中症対策が義務化されました
2025年6月3日
近年の猛暑の影響で増加している重篤化した熱中症による死亡事故を防ぐため、
令和7年6月1日に職場における熱中症対策が義務化されました。
労働者を雇用する全ての事業者に対して熱中症対策を義務付けており、
事業者が熱中症対策を行わなかった場合には罰則も設けられています。
(労働安全衛生法第119条:6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
具体的な対策は「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」となります。
「体制整備」
・熱中症のおそれのある労働者を発見したときに報告をする熱中症担当者を決めておく
・社内の緊急連絡先・緊急搬送先(病院等)の連絡先及び所在地等を確認しておく
「手順作成」
熱中症のおそれのある労働者の症状重篤化を防止するための対応をまとめ、
フローチャートを作成する
「関係者への周知」
熱中症のおそれがある労働者を把握した際の手順や連絡体制を社内周知
熱中症対応フローチャート(例)を作成してみましたのでご参考にしてください最新記事