健康保険法施行規則等の一部改正について
2023年8月10日
「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」が交付され、
令和5年6月1日から施行されました。
「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の
中間とりまとめにおいて、保険者の迅速かつ正確なデータ登録への対応として
●資格取得届への被保険者番号等の記載義務を法令上明確化すること
●保険者は、事業主による届出から5日以内に被保険者等の資格情報等の登録を行うこと
とされたことから、「健康保険法施行規則」「船員保険法施行規則」と、
「国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則」
について、所要の改正を行うものです。
これにより、たとえば健康保険の被保険者の資格取得に関する届出について
「個人番号の記載がない場合、事業主は被保険者に対し個人番号の提出を求め、
または記載事項にかかる事実を確認することができる」こととされます。